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2012年01月27日 12時15分
■1月26日、最高裁第1小法廷は予防訴訟の判決期日指定してきました。最高裁は東京高裁判決を維持して上告を棄却するのか ―重大事態です! 近藤徹さんからの連絡です。
◆予防訴訟、最高裁が判決期日を指定
●予防訴訟は、通称で、国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟として処分などの「事前
差し止め」等を求めて、処分された教職員、されていない教職員も一緒になってすす
めてきた訴訟(上告人375名)です。
●東京の異常な強圧的教育行政の象徴である10・23通達(2003年)との8年
5ヶ月闘いの中で、2006年9月21日の東京地裁予防訴訟判決の原告全面勝訴を
忘れることができません。難波裁判長は原告の訴えを全面的に認め、10・23通達と校
長の職務命令は憲法・教育基本法に違反し「重大かつ明白な瑕疵がある」と判じ、
「起立・斉唱、ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」という画
期的判決を下しました。この判決は当時、石原・都教委に大打撃を与え教育基本法改
悪を目論む安倍内閣に痛打を浴びせました。
●しかし東京高裁(都築裁判長)は、2011年1月28日、原審判決を全面的に覆
し、ピアノ事件最高裁第3小法廷判決(2007年2月)に「右へならえ」し、都教
委(控訴人)の主張を採用する行政追随の不当な判決を出し、「憲法の番人」として
の役割を投げ捨てました。
●1月16日の懲戒処分取消事件で減給・停職処分を取り消し「都教委の暴走に歯止
め」をかけたのもつかの間、このたび最高裁が弁論を開かないで判決期日を指定した
ということは、一審原告逆転敗訴の東京高裁判決を維持して、上告を棄却する危険性
が高いということです。
●重大事態です。当日は多くの人が最高裁に駆け付けてください。
★予防訴訟・最高裁判決言い渡し
(報道関係者の取材をお願いいたします。)
2月9日(木)
12時30分 最高裁南門集合。傍聴整理券交付開始
12時50分 傍聴整理券交付〆切
13時30分 開廷
*当日の行動の詳細は追って連絡します。
<最高裁への行き方> 地下鉄永田町下車・4番出口・徒歩5分
(南門)上記出口から青山通りを三宅坂交差点方面に下り信号前左。
◆予防訴訟、最高裁が判決期日を指定
●予防訴訟は、通称で、国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟として処分などの「事前
差し止め」等を求めて、処分された教職員、されていない教職員も一緒になってすす
めてきた訴訟(上告人375名)です。
●東京の異常な強圧的教育行政の象徴である10・23通達(2003年)との8年
5ヶ月闘いの中で、2006年9月21日の東京地裁予防訴訟判決の原告全面勝訴を
忘れることができません。難波裁判長は原告の訴えを全面的に認め、10・23通達と校
長の職務命令は憲法・教育基本法に違反し「重大かつ明白な瑕疵がある」と判じ、
「起立・斉唱、ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」という画
期的判決を下しました。この判決は当時、石原・都教委に大打撃を与え教育基本法改
悪を目論む安倍内閣に痛打を浴びせました。
●しかし東京高裁(都築裁判長)は、2011年1月28日、原審判決を全面的に覆
し、ピアノ事件最高裁第3小法廷判決(2007年2月)に「右へならえ」し、都教
委(控訴人)の主張を採用する行政追随の不当な判決を出し、「憲法の番人」として
の役割を投げ捨てました。
●1月16日の懲戒処分取消事件で減給・停職処分を取り消し「都教委の暴走に歯止
め」をかけたのもつかの間、このたび最高裁が弁論を開かないで判決期日を指定した
ということは、一審原告逆転敗訴の東京高裁判決を維持して、上告を棄却する危険性
が高いということです。
●重大事態です。当日は多くの人が最高裁に駆け付けてください。
★予防訴訟・最高裁判決言い渡し
(報道関係者の取材をお願いいたします。)
2月9日(木)
12時30分 最高裁南門集合。傍聴整理券交付開始
12時50分 傍聴整理券交付〆切
13時30分 開廷
*当日の行動の詳細は追って連絡します。
<最高裁への行き方> 地下鉄永田町下車・4番出口・徒歩5分
(南門)上記出口から青山通りを三宅坂交差点方面に下り信号前左。
2012年01月27日 12時07分
■速報:予防訴訟最高裁判決、2月9日に指定、高裁敗訴判決が確定か
▼1月25日(水)午後、予防訴訟担当弁護士のところに最高裁第1小法廷の宮下書記官から判決言い渡し期日を2月9日午後1時30分とする指定の告知があった。このことにより弁論を開かずに判決となってしまうので上告が棄却され、昨年1月28日の高裁敗訴判決が確定するものと思われる。
1月27日の朝日新聞でも「君が代起立訴訟『合憲』を維持へ」との見出しでこのことを報じ、「教職員側の請求をすべて退けた2011年1月の二審・東京高裁判決が維持される見通しとなった」としている。
この結果、昨年5月末から7月、及び先の1月16日の判決と併せて「10.23通達」関連裁判に対する一通りの最高裁判断が出されることになる。いずれも我々にとっては厳しいものであるがこれに屈することなく、後続の裁判に引き続き全力を注ぐとともに新たな地平を切り開く闘いを築いていかなくてはならない。
▼1月25日(水)午後、予防訴訟担当弁護士のところに最高裁第1小法廷の宮下書記官から判決言い渡し期日を2月9日午後1時30分とする指定の告知があった。このことにより弁論を開かずに判決となってしまうので上告が棄却され、昨年1月28日の高裁敗訴判決が確定するものと思われる。
1月27日の朝日新聞でも「君が代起立訴訟『合憲』を維持へ」との見出しでこのことを報じ、「教職員側の請求をすべて退けた2011年1月の二審・東京高裁判決が維持される見通しとなった」としている。
この結果、昨年5月末から7月、及び先の1月16日の判決と併せて「10.23通達」関連裁判に対する一通りの最高裁判断が出されることになる。いずれも我々にとっては厳しいものであるがこれに屈することなく、後続の裁判に引き続き全力を注ぐとともに新たな地平を切り開く闘いを築いていかなくてはならない。
2012年01月26日 19時23分
■1.16最高裁判決以後、はじめて都教委による通知が学校現場に出されました。
都教委は1月24日、午前8時30分から臨時会を開催して、1・16最高裁判決で職務命令が「合憲」とされたとして、「入学式、卒業式等の適正実施」に向けた都立学校長及び区市町村教育委員会教育長宛の通知を発出しました。
文書は4種類で、「教育庁名」「別紙」「別添1 都立学校長宛 都教委通知」「別添2 区市町村教育庁宛 都教委通知」です。
全文は、都教委ホームページ→報道関係発表資料、でダウンロードできます。なお、現職の教員には都教委より「タイムス」で配信されています。
都教委HP 報道関係発表資料より↓(クリックを)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/01/20m1o400.htm
◆以下、貼り付けます。
入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について
平成24年1月24日 教育庁
本日、東京都教育委員会臨時会において、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の重要性について改めて確認し、都教育委員会の考え方を、別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」にまとめ、委員総意の下、議決されましたので、お知らせします。
なお、本内容について、別添写しのとおり、速やかに都立学校長及び区市町村教育委員会教育長宛てに通知しました。
▼木村孟東京都教育委員会委員長のコメントは、次のとおりです。
本日、教育委員総意の下、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する考え方を教育委員会としてまとめた。
改めて教員一人一人が、教員としての崇高な責務を自覚し、国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施されるようお願いしたい。
※別紙 入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について
※別添1 東京都教育委員会臨時会における「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」の議決について(通知)(都立学校長あて)(PDF形式:11KB)
※別添2 東京都教育委員会臨時会における「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」の議決について(通知)(区市町村教育委員会教育長あて)(PDF形式:11KB)
問い合わせ先 教育庁指導部指導企画課 電話 03−5320−6836
〔別紙〕入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について
教育の目的は、人格の完成と、国家や社会の形成者の育成にあることは普遍の原理であり、とりわけ、政治や経済を始め様々な分野で国際化が急速に進展している現代においては、国際社会で尊敬され、信頼され、世界を舞台に活躍できる日本人を育成しなければならない。
そのためには、児童・生徒一人一人に、我が国の歴史や文化を尊重し、自国の一員としての自覚をもたせることが必要である。また、国家の象徴である国旗及び国歌に対して、正しい認識をもたせるとともに、我が国の国旗及び国歌の意義を理解させ、それらを尊重する態度を育てることが大切である。
学校においては、様々な教育活動が行われているが、特に、入学式や卒業式は、学校生活における重要な節目として、全校の児童・生徒及び教職員が一堂に会して行う教育活動であり、厳粛かつ清新な雰囲気の中で、学校、社会、国家など集団への所属感を深める上で貴重な教育の機会である。こうした意義を踏まえ、入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。また、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところである。
都教育委員会は、この最高裁判決の趣旨を踏まえつつ、一人一人の教員が、教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務を認識し、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していく。
都教育委員会は、委員総意の下、以上のことを確認した。
平成24年1月24日
東京都教育委員会
都教委は1月24日、午前8時30分から臨時会を開催して、1・16最高裁判決で職務命令が「合憲」とされたとして、「入学式、卒業式等の適正実施」に向けた都立学校長及び区市町村教育委員会教育長宛の通知を発出しました。
文書は4種類で、「教育庁名」「別紙」「別添1 都立学校長宛 都教委通知」「別添2 区市町村教育庁宛 都教委通知」です。
全文は、都教委ホームページ→報道関係発表資料、でダウンロードできます。なお、現職の教員には都教委より「タイムス」で配信されています。
都教委HP 報道関係発表資料より↓(クリックを)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/01/20m1o400.htm
◆以下、貼り付けます。
入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について
平成24年1月24日 教育庁
本日、東京都教育委員会臨時会において、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の重要性について改めて確認し、都教育委員会の考え方を、別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」にまとめ、委員総意の下、議決されましたので、お知らせします。
なお、本内容について、別添写しのとおり、速やかに都立学校長及び区市町村教育委員会教育長宛てに通知しました。
▼木村孟東京都教育委員会委員長のコメントは、次のとおりです。
本日、教育委員総意の下、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する考え方を教育委員会としてまとめた。
改めて教員一人一人が、教員としての崇高な責務を自覚し、国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施されるようお願いしたい。
※別紙 入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について
※別添1 東京都教育委員会臨時会における「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」の議決について(通知)(都立学校長あて)(PDF形式:11KB)
※別添2 東京都教育委員会臨時会における「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」の議決について(通知)(区市町村教育委員会教育長あて)(PDF形式:11KB)
問い合わせ先 教育庁指導部指導企画課 電話 03−5320−6836
〔別紙〕入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について
教育の目的は、人格の完成と、国家や社会の形成者の育成にあることは普遍の原理であり、とりわけ、政治や経済を始め様々な分野で国際化が急速に進展している現代においては、国際社会で尊敬され、信頼され、世界を舞台に活躍できる日本人を育成しなければならない。
そのためには、児童・生徒一人一人に、我が国の歴史や文化を尊重し、自国の一員としての自覚をもたせることが必要である。また、国家の象徴である国旗及び国歌に対して、正しい認識をもたせるとともに、我が国の国旗及び国歌の意義を理解させ、それらを尊重する態度を育てることが大切である。
学校においては、様々な教育活動が行われているが、特に、入学式や卒業式は、学校生活における重要な節目として、全校の児童・生徒及び教職員が一堂に会して行う教育活動であり、厳粛かつ清新な雰囲気の中で、学校、社会、国家など集団への所属感を深める上で貴重な教育の機会である。こうした意義を踏まえ、入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である。また、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であることは、平成24年1月16日の最高裁判決でも改めて認められたところである。
都教育委員会は、この最高裁判決の趣旨を踏まえつつ、一人一人の教員が、教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務を認識し、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していく。
都教育委員会は、委員総意の下、以上のことを確認した。
平成24年1月24日
東京都教育委員会
2012年01月24日 22時17分
■1月24日(火)、都教委は、卒・入学式での「日の丸」掲揚「君が代」斉唱について「適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき教員の責務である」とする<通知>を都内の全62市区町村教委と252都立学校にあてて出した。
1月16日の最高裁判決を受け、臨時の教育委員の会議を開いて通知の内容を決めたという。
★これは石原都知事が20日に、「裁判の結果は何だろうと、もう一回教育委員会にその(起立斉唱の)問題を確認してくれ」と求めたため出されたようである。
★大阪の橋下市長も、最高裁判決が出た日、「指導研修の中身が重要になる。指導研修してそれでもなお(起立)が嫌というなら辞めてもらったらいい」と公然と述べている。
また、大阪府教委は最高裁判決の翌日、「君が代」起立斉唱の「職務命令」の<通達>を出しており、2月に出される「教育基本条例案」にも「減給」「停職」が残るようである。
★要するに彼らは、最高裁の判決などはどうでもいいのである。まさに無法状態である。彼らは口を開けば「秩序」とか「規律」とか「法」とかいうが、それは彼らに都合のよい「秩序」「規律」「法」であり、彼らに都合の悪いものはいくらでも無視し、簡単に踏みにじるのである。まさにデマゴギーであり、ファシズムの手法である。
★こうした動きは今回の問題(最高裁判決無視)をテコにさらに強まり、一気に憲法改悪、侵略戦争へと進んでいくことになるだろう。
私たちは彼らのこうした姿をどんどん暴露し、かつ抵抗しなければならないだろう。
一体日本はいつから戦前同様「天皇主権」の歌を強制される社会になったのか、と。
1月16日の最高裁判決を受け、臨時の教育委員の会議を開いて通知の内容を決めたという。
★これは石原都知事が20日に、「裁判の結果は何だろうと、もう一回教育委員会にその(起立斉唱の)問題を確認してくれ」と求めたため出されたようである。
★大阪の橋下市長も、最高裁判決が出た日、「指導研修の中身が重要になる。指導研修してそれでもなお(起立)が嫌というなら辞めてもらったらいい」と公然と述べている。
また、大阪府教委は最高裁判決の翌日、「君が代」起立斉唱の「職務命令」の<通達>を出しており、2月に出される「教育基本条例案」にも「減給」「停職」が残るようである。
★要するに彼らは、最高裁の判決などはどうでもいいのである。まさに無法状態である。彼らは口を開けば「秩序」とか「規律」とか「法」とかいうが、それは彼らに都合のよい「秩序」「規律」「法」であり、彼らに都合の悪いものはいくらでも無視し、簡単に踏みにじるのである。まさにデマゴギーであり、ファシズムの手法である。
★こうした動きは今回の問題(最高裁判決無視)をテコにさらに強まり、一気に憲法改悪、侵略戦争へと進んでいくことになるだろう。
私たちは彼らのこうした姿をどんどん暴露し、かつ抵抗しなければならないだろう。
一体日本はいつから戦前同様「天皇主権」の歌を強制される社会になったのか、と。
2012年01月22日 11時42分
■1月21日(土)、東京の板橋区で、毎年この時期に行われている≪板橋のつどい2012≫という集まり(57名参加)がありました。そこで、最高裁判決についての評価が話されました。
◆最高裁判決について
▼予防訴訟のNさんの発言
★「最高裁判決では減給・停職はダメというようなことを言っているが、都教委は『従来どおり』と述べているし、大阪の教育基本条例でも<減給><停職>を維持している。全く最高裁判決を無視した形で事は進行しつつある。
★ナチスが最初に虐殺したのは「エホヴァの証人」たちだった。それは<儀式で国旗・国歌に敬意を示さないから>という ものだった。しかもワイマール憲法が維持されたまま、形骸化された状態でだ。これは現在の日本によく似ている。
★この間の最高裁判決では結局のところ、『儀礼的所作』として<形>を問題にし、 その『秩序の維持 規律を守る』ことが第一になっている。それは戦前の<形>と同じであり、それを橋下や石原は『道徳』として教えようとしている。
橋下は第三者機関をつくり、『道徳』の状況を調査しようとしている。石原は『道徳教育』の一環として高校生を自衛隊で二週間の宿泊訓練をさせようとしている。」
▼今回減給処分が取り消された渡辺厚子さんの発言
★「05年に北特別養護学校に配属され、その後北部の仲間たちに支えられて闘ってきた。減給1ヶ月処分取消はみんなの力、喜びだ。しかし、(根津さんの)3ヶ月停職処分はそのままだ。これは『秩序維持に歯向かう奴は許さない』ということだ。これを変えていかなければならない。
★『儀礼的所作』だから『合憲』だという。これは国家が1人の人間を従順に操れることだ。裁判所はこれを『マナー』と判決したが、大きな問題だ。
★今回の判決は一条の光がさした思いだ。今後、天皇制国家の国策として行われている『日の丸・君が代』に対して、歴史的責任を問い、責任者を断罪するまで、一人でも闘う、自立した子ども・社会を作って行きたい。」
▼講演者の東京新聞特別報道部デスク・田原 牧さんの発言
演題:『転換点としての2011』
★福島原発事故に触れ、「無謀な自爆攻撃(特攻隊)に至った軍国主義同様、原発も人柱(被爆労働者)と未来へのツケ(放射性廃棄物)が不可欠なシステム」
「原子力ムラはムラ社会日本の象徴であり、成員はアイヒマン(=「マジメで保身にいそしむ小役人」)である」
「戦争責任の決着はうやむやにされた。ムラの壁を敗れなかった。今度は繰り返さないために責任をとらせる。」
「福島事故と共鳴する教育。橋下教育改革は社会的人間(次世代の公人)の教育ではなく、『商品』としての若年労働力の量産」
★また、『アラブの春』についても現地(エジプト・シリア)に行って感じたことを紹介し、『永遠に叛逆するという生き方』『永続革命』的な視点を提起してくれました。
★そして結論として、「求められているのは古いこと。自己決定と倫理を確立すること。これまでやってきたことを突き詰めていくこと。」と述べました。
▼渡部---この間の動きを見ていて一つ思ったこと
★それは私たちの闘いは『持久戦に持ち込む』ことだということです。
今回の最高裁判決による「一定の歯止め」も、この間の東京の教職員たちの長く屈せぬ闘いが大きな力になっていると思います。
それに対し、石原や橋下は、その最高裁判決をも無視してさらに暴走しようとしています。しかし、道理がなく、感情的で、力づくとも言える彼らのやり方は決して長くは続きません。
★したがって、私たちが気を長く持って闘いを堅持すれば、<時>は彼らの異常性を次第に多くの人々に知らせることになるでしょう。
だから、彼らのあて(早期決着)が外れるように、私たちは、『世直し』を展望しながら、『持久戦に持ち込む』ことだと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■2月5日(日) 東京で『2・5総決起集会』
(北区赤羽会館、13時より)
■2月12日(日) 大阪で『2・12教育基本条例反対集会』
(エル大阪 南館ホール13時30分より)
(終了後大阪市役所に向けたデモ、人間の鎖で大阪市役所を包囲する)
◆最高裁判決について
▼予防訴訟のNさんの発言
★「最高裁判決では減給・停職はダメというようなことを言っているが、都教委は『従来どおり』と述べているし、大阪の教育基本条例でも<減給><停職>を維持している。全く最高裁判決を無視した形で事は進行しつつある。
★ナチスが最初に虐殺したのは「エホヴァの証人」たちだった。それは<儀式で国旗・国歌に敬意を示さないから>という ものだった。しかもワイマール憲法が維持されたまま、形骸化された状態でだ。これは現在の日本によく似ている。
★この間の最高裁判決では結局のところ、『儀礼的所作』として<形>を問題にし、 その『秩序の維持 規律を守る』ことが第一になっている。それは戦前の<形>と同じであり、それを橋下や石原は『道徳』として教えようとしている。
橋下は第三者機関をつくり、『道徳』の状況を調査しようとしている。石原は『道徳教育』の一環として高校生を自衛隊で二週間の宿泊訓練をさせようとしている。」
▼今回減給処分が取り消された渡辺厚子さんの発言
★「05年に北特別養護学校に配属され、その後北部の仲間たちに支えられて闘ってきた。減給1ヶ月処分取消はみんなの力、喜びだ。しかし、(根津さんの)3ヶ月停職処分はそのままだ。これは『秩序維持に歯向かう奴は許さない』ということだ。これを変えていかなければならない。
★『儀礼的所作』だから『合憲』だという。これは国家が1人の人間を従順に操れることだ。裁判所はこれを『マナー』と判決したが、大きな問題だ。
★今回の判決は一条の光がさした思いだ。今後、天皇制国家の国策として行われている『日の丸・君が代』に対して、歴史的責任を問い、責任者を断罪するまで、一人でも闘う、自立した子ども・社会を作って行きたい。」
▼講演者の東京新聞特別報道部デスク・田原 牧さんの発言
演題:『転換点としての2011』
★福島原発事故に触れ、「無謀な自爆攻撃(特攻隊)に至った軍国主義同様、原発も人柱(被爆労働者)と未来へのツケ(放射性廃棄物)が不可欠なシステム」
「原子力ムラはムラ社会日本の象徴であり、成員はアイヒマン(=「マジメで保身にいそしむ小役人」)である」
「戦争責任の決着はうやむやにされた。ムラの壁を敗れなかった。今度は繰り返さないために責任をとらせる。」
「福島事故と共鳴する教育。橋下教育改革は社会的人間(次世代の公人)の教育ではなく、『商品』としての若年労働力の量産」
★また、『アラブの春』についても現地(エジプト・シリア)に行って感じたことを紹介し、『永遠に叛逆するという生き方』『永続革命』的な視点を提起してくれました。
★そして結論として、「求められているのは古いこと。自己決定と倫理を確立すること。これまでやってきたことを突き詰めていくこと。」と述べました。
▼渡部---この間の動きを見ていて一つ思ったこと
★それは私たちの闘いは『持久戦に持ち込む』ことだということです。
今回の最高裁判決による「一定の歯止め」も、この間の東京の教職員たちの長く屈せぬ闘いが大きな力になっていると思います。
それに対し、石原や橋下は、その最高裁判決をも無視してさらに暴走しようとしています。しかし、道理がなく、感情的で、力づくとも言える彼らのやり方は決して長くは続きません。
★したがって、私たちが気を長く持って闘いを堅持すれば、<時>は彼らの異常性を次第に多くの人々に知らせることになるでしょう。
だから、彼らのあて(早期決着)が外れるように、私たちは、『世直し』を展望しながら、『持久戦に持ち込む』ことだと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■2月5日(日) 東京で『2・5総決起集会』
(北区赤羽会館、13時より)
■2月12日(日) 大阪で『2・12教育基本条例反対集会』
(エル大阪 南館ホール13時30分より)
(終了後大阪市役所に向けたデモ、人間の鎖で大阪市役所を包囲する)
2012年01月19日 17時16分
■最高裁判決(1月16日)の翌日(1月17日)、大阪府教育委員会・中西正人教育長は、全教職員約1万3千人を対象に、卒・入学式での「君が代」起立斉唱を求める「職務命令」を出した。
◆大阪府教育長通達(職務命令)
6月に強行成立した「大阪府君が代条例」を踏まえたものだという。
★東京の「10・23通達」の大阪版が出てきたわけである。しかも、現場教員に対し教育長自ら「職務命令」を発した点では、さらに一歩踏み込んだのである。
★また、これと並行する形で、大阪府の松井知事は「教育・職員基本条例案」の職務命令違反に関する規定について、1回目の違反者の減給処分をやめ、2回目の処分も停職から減給にする修正方針を明らかにした。これは最高裁判決を踏まえたものだという。
★しかし、違反の度に職員を指導研修し「職務命令に従う」と誓約させ、誓約しない場合は「現場に戻せない」とした。これも東京の「再発防止研修」より段階を画したものとなった。露骨な思想転向強要研修であり、転向しないものは教育現場から排除(分限免職で?)することを狙ったものである。
★「教員は有無を言わさず支配者のロボットになれ、なりたくなければ容赦なく教育現場から排除する」ということである。
しかもこの動きが、「一定の歯止め」をかけたと思われたほし最高裁判決の翌日から進行している。
★渡部は<2012年「2・5総決起集会」へ(7)>のメールで、「ファシズムとは『危機にひんした独占資本下の暴力独裁』です。したがって、その本質を正しく認識すると同時に、進行しつつあるファシズム体制作りに対して、小異を残し、大同(反米、反独占、反暴力独裁)に付き、闘いを発展させていくことが求められるのではないでしょうか。」と書いたが、現在まさにそのファシズム体制作りが教育現場で日々進行しつつあると言わざるを得ない。
小異を残し、大同(反米、反独占、反暴力独裁)に付く、「世直し」を展望した反ファシズム統一戦線の形成が求められているのではないだろうか。
以下のそれぞれの集会がその新たな一里塚になれば幸いである。
▼2月5日(日) 東京で『2・5総決起集会』 (北区赤羽会館、13時より)
▼2月12日(日) 大阪で『2・12教育基本条例反対集会』(エル大阪 南館ホール
13時30分より)(終了後大阪市役所に向けたデモ、人間の鎖で大阪市役所を包囲する)
◆大阪府教育長通達(職務命令)
6月に強行成立した「大阪府君が代条例」を踏まえたものだという。
★東京の「10・23通達」の大阪版が出てきたわけである。しかも、現場教員に対し教育長自ら「職務命令」を発した点では、さらに一歩踏み込んだのである。
★また、これと並行する形で、大阪府の松井知事は「教育・職員基本条例案」の職務命令違反に関する規定について、1回目の違反者の減給処分をやめ、2回目の処分も停職から減給にする修正方針を明らかにした。これは最高裁判決を踏まえたものだという。
★しかし、違反の度に職員を指導研修し「職務命令に従う」と誓約させ、誓約しない場合は「現場に戻せない」とした。これも東京の「再発防止研修」より段階を画したものとなった。露骨な思想転向強要研修であり、転向しないものは教育現場から排除(分限免職で?)することを狙ったものである。
★「教員は有無を言わさず支配者のロボットになれ、なりたくなければ容赦なく教育現場から排除する」ということである。
しかもこの動きが、「一定の歯止め」をかけたと思われたほし最高裁判決の翌日から進行している。
★渡部は<2012年「2・5総決起集会」へ(7)>のメールで、「ファシズムとは『危機にひんした独占資本下の暴力独裁』です。したがって、その本質を正しく認識すると同時に、進行しつつあるファシズム体制作りに対して、小異を残し、大同(反米、反独占、反暴力独裁)に付き、闘いを発展させていくことが求められるのではないでしょうか。」と書いたが、現在まさにそのファシズム体制作りが教育現場で日々進行しつつあると言わざるを得ない。
小異を残し、大同(反米、反独占、反暴力独裁)に付く、「世直し」を展望した反ファシズム統一戦線の形成が求められているのではないだろうか。
以下のそれぞれの集会がその新たな一里塚になれば幸いである。
▼2月5日(日) 東京で『2・5総決起集会』 (北区赤羽会館、13時より)
▼2月12日(日) 大阪で『2・12教育基本条例反対集会』(エル大阪 南館ホール
13時30分より)(終了後大阪市役所に向けたデモ、人間の鎖で大阪市役所を包囲する)
2012年01月19日 17時00分
2012年01月19日 16時35分
■1月17日(火)、大阪府立学校の全校長を集めて府教委教育長が発出した通達(職務命令)は以下の通りです。
★「役割分担表」では、全教職員の名列を横罫に縦罫に役割と会場の内か外に丸印の欄
があり、会場内の係と外の係も「職務命令化」する形式のようです。
★卒業式の1週間前までに、職員会議等で、教育長名の全教職員宛「通達」を読み上
げ、職務命令であることを明言し、違反した場合は、「訓告以上の処分」となることを明言するよう説明があったようです。
◆教職員宛
教委高第 3869号
平成24年1月17日
府立学校 教職員 様
教 育 長
入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)
国旗掲揚及び国歌斉唱は、児童・生徒に国際社会に生きる日本人としての自覚を養い、
国を愛する心を育てるとともに、国旗及び国歌を尊重する態度を育てる観点から学習
指導要領に規定されているものである。
また、平成2 3年6月1 3日、大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の
斉唱に関する条例が公布・施行された。
本条例では、府立学校の行事において行われる国歌の斉唱の際に、教職員は起立により
斉唱を行うことが定められている。
ついては、入学式及び卒業式等国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事において、
式場内のすべての教職員は、国歌斉唱に当たっては、起立して斉唱すること。
◆校長、准校長宛
教委高第 3869号
平成24年1月17日
府立学校 校長 様
府立学校 准校長 様
教 育 長
入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)
国旗掲揚及び国歌斉唱は、児童・生徒に国際社会に生き日本人としての自覚を養い、
国を愛する心を育てるとともに、
国旗及び団歌を尊重する態度を育てる観点から学習指導要領に規定されているもので
ある。
また、平成2 3年6月1 3日、大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の
斉唱に関する条例が公布・施行された。
本条例では、府立学校の行事において行われる国歌の斉唱の際に、教職員は起立によ
り斉唱を行うことが定められている。
ついては、入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう
教職員に対し通達を行ったが、
校長又は准校長からこの趣旨を徹底するよう職務命令を行うこと。
(資料)
○平成23年度卒業式における国歌斉唱にかかる指導の流れ
1 教育長通達 ・教育長通達の受取/ 校長・准校長あて及び教職員あて
1月17日(火)
2 職務命令 ・「教育長通達」、 「役割分担表」及び「会場図」を示し、校長・准校長から職員会議等で職務命令を発出
※約1週間前まで ※教職員全員が対象
※職員会議等の議事録に職務命令の発出を記録
→指導状況に応じて ・教育委員会に相談 → ・教育職員各個人あてに校長・准校長から「職務命令書」及び「座席表」を手交
3 卒業式の実施 ・教頭、事務(部)長が起立斉唱状況の現認
4 状況の報告 ・校長、准校長は教育委員会に状況報告
実施後、報告書を速やかに提出
★「役割分担表」では、全教職員の名列を横罫に縦罫に役割と会場の内か外に丸印の欄
があり、会場内の係と外の係も「職務命令化」する形式のようです。
★卒業式の1週間前までに、職員会議等で、教育長名の全教職員宛「通達」を読み上
げ、職務命令であることを明言し、違反した場合は、「訓告以上の処分」となることを明言するよう説明があったようです。
◆教職員宛
教委高第 3869号
平成24年1月17日
府立学校 教職員 様
教 育 長
入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)
国旗掲揚及び国歌斉唱は、児童・生徒に国際社会に生きる日本人としての自覚を養い、
国を愛する心を育てるとともに、国旗及び国歌を尊重する態度を育てる観点から学習
指導要領に規定されているものである。
また、平成2 3年6月1 3日、大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の
斉唱に関する条例が公布・施行された。
本条例では、府立学校の行事において行われる国歌の斉唱の際に、教職員は起立により
斉唱を行うことが定められている。
ついては、入学式及び卒業式等国旗を掲揚し、国歌斉唱が行われる学校行事において、
式場内のすべての教職員は、国歌斉唱に当たっては、起立して斉唱すること。
◆校長、准校長宛
教委高第 3869号
平成24年1月17日
府立学校 校長 様
府立学校 准校長 様
教 育 長
入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)
国旗掲揚及び国歌斉唱は、児童・生徒に国際社会に生き日本人としての自覚を養い、
国を愛する心を育てるとともに、
国旗及び団歌を尊重する態度を育てる観点から学習指導要領に規定されているもので
ある。
また、平成2 3年6月1 3日、大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の
斉唱に関する条例が公布・施行された。
本条例では、府立学校の行事において行われる国歌の斉唱の際に、教職員は起立によ
り斉唱を行うことが定められている。
ついては、入学式及び卒業式等において国歌斉唱を行う際は起立により斉唱するよう
教職員に対し通達を行ったが、
校長又は准校長からこの趣旨を徹底するよう職務命令を行うこと。
(資料)
○平成23年度卒業式における国歌斉唱にかかる指導の流れ
1 教育長通達 ・教育長通達の受取/ 校長・准校長あて及び教職員あて
1月17日(火)
2 職務命令 ・「教育長通達」、 「役割分担表」及び「会場図」を示し、校長・准校長から職員会議等で職務命令を発出
※約1週間前まで ※教職員全員が対象
※職員会議等の議事録に職務命令の発出を記録
→指導状況に応じて ・教育委員会に相談 → ・教育職員各個人あてに校長・准校長から「職務命令書」及び「座席表」を手交
3 卒業式の実施 ・教頭、事務(部)長が起立斉唱状況の現認
4 状況の報告 ・校長、准校長は教育委員会に状況報告
実施後、報告書を速やかに提出
2012年01月19日 13時45分
■最高裁判決を受けて、被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団は、判決の翌日、
早速都教委に下記の申し入れを行いました。
◆都教委要請内容
1 2003年10月23日に発したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
4 10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
5 最高裁判決(2012年1月16日付)に従い、10・23通達を見直し、減給・停職処分を即時取り消すこと。累積加重処分を直ちにやめること。
6 同通達に基づいて懲戒処分を受けた教職員の非常勤教員等の合格取り消し、採用拒否等を撤回すること。
7 同通達に基づいて懲戒処分を受けた教職員の業績評価、人事異動等での一切の不利益な取り扱いをやめること。
8 卒・入学式等で生徒の「君が代」斉唱時の起立を強制し、内心の自由を侵害する
「3・13通達」(2006年)を撤回すること。
特に上記5の申し入れにご注目下さい。
加えて、都教委人事部、指導部との話し合いの場を設定するよう強く要求しました
(回答期限 1月27日)。
早速都教委に下記の申し入れを行いました。
◆都教委要請内容
1 2003年10月23日に発したいわゆる「10.23通達」を撤回すること。
2 同通達に基づく一切の懲戒処分・厳重注意等を取り消すこと。
3 同通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。
4 10・23通達に基づく新たな懲戒処分を行わないこと。
5 最高裁判決(2012年1月16日付)に従い、10・23通達を見直し、減給・停職処分を即時取り消すこと。累積加重処分を直ちにやめること。
6 同通達に基づいて懲戒処分を受けた教職員の非常勤教員等の合格取り消し、採用拒否等を撤回すること。
7 同通達に基づいて懲戒処分を受けた教職員の業績評価、人事異動等での一切の不利益な取り扱いをやめること。
8 卒・入学式等で生徒の「君が代」斉唱時の起立を強制し、内心の自由を侵害する
「3・13通達」(2006年)を撤回すること。
特に上記5の申し入れにご注目下さい。
加えて、都教委人事部、指導部との話し合いの場を設定するよう強く要求しました
(回答期限 1月27日)。
2012年01月19日 13時34分
■1/16最高裁判決について、東京「君が代」第一次訴訟の原告でもある近藤徹さんからのコメントです。
◆東京「君が代」裁判一次訴訟、一部勝訴 ―都教委の暴走に歯止め
1月16日の一連の「君が代」処分に関わる最高裁(第1小法廷)金築誠志裁判長)
の判決が東京のみならず全国に大きな波紋を投げかけています。全国紙も多くが1面
トップで報道し、社説も掲載しています。減給・停職1ヶ月の処分を取り消したこと
を「行き過ぎ処分に警鐘」(毎日新聞)、「過剰な処分に歯どめ」(東京新聞)、
「行き過ぎ処分に歯止め」(朝日新聞)等としています。最高裁が10・23通達
(2003年10月23日付都教委通達)に基づく437名の大量処分で「教育の不
当な支配」を行ってきた都教委の暴走に「歯止め」をかけたものと評価できます。
●減給処分は違法、戒告処分を容認
★今回の最高裁判決は、東京高裁(大橋寛明裁判長)で全員の処分取消の逆転勝訴を勝
ち取った東京「君が代」裁判一次訴訟(167名、減給1名・戒告166名)、アイ
ム‘89・04年処分取消訴訟(戒告2名)と東京高裁(加藤新太郎裁判長)で敗訴
した河原井・根津さん停職処分取消訴訟(停職1月1名・停職3月1名)の3件の事
件の最高裁判決でした。
★処分に関わり東京都の「裁量権の逸脱・濫用」について東京高裁で判断が分かれてい
たため、最高裁の判断が注目されていました。結果は減給1月1名、停職1月1名の
処分を取り消す判決でした。一方、戒告処分については、「懲戒権者の裁量権の範囲
内」として容認しました。
★戒告処分が取り消されなかったことは極めて残念です。しかし、判決(多数意見)で
は、「1回目で・・・戒告処分とすることに関しては・・・裁量権の範囲内における
当不当の問題として論ずる余地がある」と述べており、また、宮川光治裁判官の反対
意見では「戒告処分であっても重きに過ぎ、社会通念上著しく妥当性を欠き」、「裁
量権の逸脱・濫用にあたる」ものとしています。都教委や橋下大阪市長などは「戒告
処分のお墨付き得た」と言わんばかりの発言をしていますが、決して無条件で戒告処
分を認めたものでありません。
●累積加重処分を断罪
★都教委は、10・23通達に基づく校長の職務命令に従わないと、1回目戒告、2回
目減給1月、3回目減給6月、4回目停職1月、5回目停職3月、6回目停職6月の
過酷な累積加重処分のシステムを「道具」にして「日の丸・君が代」を強制して来ま
した。
★しかし今回の最高裁判決でこの機械的な「累積加重処分システム」が断罪されまし
た。今後、卒業式を前に、都教委に10・23通達の見直しを迫る闘いを広げていく
必要があります。
●都教委に打撃―大阪など全国に影響
★卒業式を前にした最高裁判は都教委に大打撃を与え、混乱と動揺が広がっています。
「判決を厳粛に受け止める」とする大原教育長のコメントや「なぜ一部が認められな
かったのか」「これまで通り回数や状況を考慮していくやり方に変わりない」との都
教育庁人事部担当者の発言が報道されています。「これまで通りのやり方」が最高裁
判決で否定されていることを理解できないのでしょうか?石原都知事に至っては、最
高裁判決に「不服だ」の述べる始末です。不服でも最高裁判決に従うのが「法治国
家」であることに「無自覚」なのです。そのような発言せず、都・都教委は即時1
0・23通達の「見直し」に着手すべきです。
★この判決は大阪を始め全国に波紋を投げかけています。大阪維新の会・橋下大阪市
長・松井大阪府知事は「大阪府教育基本条例案」の見直しを表明する一方、判決の翌
日1月17日、大阪府教委は卒業式に向けて国歌斉唱時の「起立・斉唱」を命ずる通
達を全教職員と校長・准校長宛に発出しました。処分に歯止めをかけた最高裁判決に
逆行する動きを許すことはできません。「教育基本条例案」の撤回に向けての運動の
強化が求められます。
なお、橋下大阪市長は「間に指導研修を入れる」と言っていますが、「研修での思想
改造」は、「違憲・違法」と東京地裁で決定されています(2004年7月)。
◆東京「君が代」裁判一次訴訟、一部勝訴 ―都教委の暴走に歯止め
1月16日の一連の「君が代」処分に関わる最高裁(第1小法廷)金築誠志裁判長)
の判決が東京のみならず全国に大きな波紋を投げかけています。全国紙も多くが1面
トップで報道し、社説も掲載しています。減給・停職1ヶ月の処分を取り消したこと
を「行き過ぎ処分に警鐘」(毎日新聞)、「過剰な処分に歯どめ」(東京新聞)、
「行き過ぎ処分に歯止め」(朝日新聞)等としています。最高裁が10・23通達
(2003年10月23日付都教委通達)に基づく437名の大量処分で「教育の不
当な支配」を行ってきた都教委の暴走に「歯止め」をかけたものと評価できます。
●減給処分は違法、戒告処分を容認
★今回の最高裁判決は、東京高裁(大橋寛明裁判長)で全員の処分取消の逆転勝訴を勝
ち取った東京「君が代」裁判一次訴訟(167名、減給1名・戒告166名)、アイ
ム‘89・04年処分取消訴訟(戒告2名)と東京高裁(加藤新太郎裁判長)で敗訴
した河原井・根津さん停職処分取消訴訟(停職1月1名・停職3月1名)の3件の事
件の最高裁判決でした。
★処分に関わり東京都の「裁量権の逸脱・濫用」について東京高裁で判断が分かれてい
たため、最高裁の判断が注目されていました。結果は減給1月1名、停職1月1名の
処分を取り消す判決でした。一方、戒告処分については、「懲戒権者の裁量権の範囲
内」として容認しました。
★戒告処分が取り消されなかったことは極めて残念です。しかし、判決(多数意見)で
は、「1回目で・・・戒告処分とすることに関しては・・・裁量権の範囲内における
当不当の問題として論ずる余地がある」と述べており、また、宮川光治裁判官の反対
意見では「戒告処分であっても重きに過ぎ、社会通念上著しく妥当性を欠き」、「裁
量権の逸脱・濫用にあたる」ものとしています。都教委や橋下大阪市長などは「戒告
処分のお墨付き得た」と言わんばかりの発言をしていますが、決して無条件で戒告処
分を認めたものでありません。
●累積加重処分を断罪
★都教委は、10・23通達に基づく校長の職務命令に従わないと、1回目戒告、2回
目減給1月、3回目減給6月、4回目停職1月、5回目停職3月、6回目停職6月の
過酷な累積加重処分のシステムを「道具」にして「日の丸・君が代」を強制して来ま
した。
★しかし今回の最高裁判決でこの機械的な「累積加重処分システム」が断罪されまし
た。今後、卒業式を前に、都教委に10・23通達の見直しを迫る闘いを広げていく
必要があります。
●都教委に打撃―大阪など全国に影響
★卒業式を前にした最高裁判は都教委に大打撃を与え、混乱と動揺が広がっています。
「判決を厳粛に受け止める」とする大原教育長のコメントや「なぜ一部が認められな
かったのか」「これまで通り回数や状況を考慮していくやり方に変わりない」との都
教育庁人事部担当者の発言が報道されています。「これまで通りのやり方」が最高裁
判決で否定されていることを理解できないのでしょうか?石原都知事に至っては、最
高裁判決に「不服だ」の述べる始末です。不服でも最高裁判決に従うのが「法治国
家」であることに「無自覚」なのです。そのような発言せず、都・都教委は即時1
0・23通達の「見直し」に着手すべきです。
★この判決は大阪を始め全国に波紋を投げかけています。大阪維新の会・橋下大阪市
長・松井大阪府知事は「大阪府教育基本条例案」の見直しを表明する一方、判決の翌
日1月17日、大阪府教委は卒業式に向けて国歌斉唱時の「起立・斉唱」を命ずる通
達を全教職員と校長・准校長宛に発出しました。処分に歯止めをかけた最高裁判決に
逆行する動きを許すことはできません。「教育基本条例案」の撤回に向けての運動の
強化が求められます。
なお、橋下大阪市長は「間に指導研修を入れる」と言っていますが、「研修での思想
改造」は、「違憲・違法」と東京地裁で決定されています(2004年7月)。